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貯水槽の有効容量が10㎥を超える簡易専用水道 | |
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管理基準について | 1年以内ごとに1階、校正大臣の指定機関で検査を受ける |
受水槽の清掃 | 1年に1回以上、定期的に行う |
受水槽の点検 | 定期的に水槽の点検を行う |
緊急給水停止 | 供給する人が、人の健康を害するおそれがあると知ったときはただちに給水を停止して、その水を飲まないように利用者に知らせなければならない。 |
有効容量が10㎥以下の小規模貯水槽水道に関しては、各市町村の管理基準にしたがって管理する義務があります。